2020.7.29 閲覧数:885
7月24日、米移民・関税執行局(ICE)は、米国の学校に在籍する留学生に対する措置について発表しました。主な内容は以下のとおりです。
(継続学生関連)
●現役のF/M学生は、Full course of studyの修了に向け、規定上の限度を超えてオンライン授業を臨時的に履修することが許容される。
●3月のガイダンスは、3月9日時点で有効なF-1/M-1ステータスを有していたF/M学生に適用されるものであり、これには、過去に全面的にオンライン授業を実施する学校に入学し、現在米国外におり、今秋に米国に再入国しようとする学生も含まれる。
●3月9日時点で米国の学校に入学し、その後、米国外においてオンライン授業を受講いていた学生は、学校が遠隔授業のみを実施している場合であっても、米国へ再入国できる。
(新規学生関連)
●3月9日より後にF/Mステータスを得た新規学生は、秋学期に100%オンライン授業を実施する米国の学校に非移民学生として入学するために、米国に入国することはできない。
●DSO(designated school officials)は、100%オンライン授業を実施するSEVP認可学校における受講を計画する米国外の新規学生にI-20を発行してはならない。
(注)下記FAQには、秋学期の途中に100%オンラインに切り替わったとしても非移民学生は米国内に留まることができる旨記載されています。
(その他)
●関係者は、現行ガイダンスや「よくある質問と回答(FAQ)」について、https://www.ice.gov/coronavirus (「Nonimmigrant Students and SEVP-certified Schools」の見出し)を参照のこと。
●FAQには3月ガイダンスの秋学期への適用について明確化する情報が掲載されており、これら資料を今後も関係者向けに更新する。
◎詳細はこちら(ICE発表)
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcmFall2020guidance.pdf
◎7月7日付け領事メール
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200707importantmessagecoronavirus.pdf
◎7月14日付け領事メール(2.(1)参照)
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200714importantmessagecoronavirus.pdf
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局等が提供する情報に依拠するとともに、所属機関又は入学予定の機関に確認してください。
■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)