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留学ワンポイントアドバイス

2020.7.9 閲覧数:942

367. 留学生ビザ(FビザおよびMビザ)に関する措置の発表【在サンフランシスコ日本国総領事館】

 

 以下、在アメリカ、サンフランシスコ日本国総領事館からの情報発信です。

現在およびこれからアメリカの大学等に留学する人にとって重大な影響のある措置です。

現状及び今後の展開に十分な注意を払ってください。

 

 なお、本日時点で、この措置を発表したトランプ政権に対して、ハーバード大学とMIT(マサチューセッツ工科大学)が裁判所に提訴しています。以下にそのニュースのリンクを貼り付けます。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61313860Z00C20A7000000/

(日本経済新聞)

 

 今後の状況を弊社も注視してまいります。

 

アメリカンドリーム

吉川浩司

 

 

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●7月6日,米移民・関税執行局(ICE)は,米国の大学や高校に在籍する外国人留学生(Fビザ及びMビザ)に対する措置(「秋セメスター・ガイダンス」)を発表しました。

 

●新型コロナウイルスの影響を受けてなされたこれまでの臨時措置(学校がオンライン授業に切り替わった場合等において,留学生が規定以上のオンライン授業を受講することを許可するなど)を秋セメスターから修正するもので,主な内容は以下のとおりです。

 

1.対象ビザ/ステータスは,一般学生向け「F-1」と職業訓練プログラム受講の学生向け「M-1」の2種類

 

2.「秋セメスター・ガイダンス」は各学校が定める秋セメスターの開始日から発効

 

3.既に米国に滞在し,秋セメスターにおいてオンライン授業のみを実施する学校に在籍する留学生は,(1)出国して米国外からオンライン授業を受講する,又は(2)対面式授業やハイブリッド授業(オンラインと対面式の組合せ)を実施する学校に転校するなどの対応が必要

 

4.米国外にいる外国人で,留学予定の学校/プログラムが秋セメスターにおいて全授業をオンラインで行う場合,ビザは発給せず入国も認めない

 

5.秋セメスターにハイブリッド授業を実施する学校は,学校は完全にオンラインで運営されることはないこと,当該留学生は秋セメスターの全授業をオンラインで受講するわけではないこと等を証明するために,各留学生に新規のI-20を発行しなければならない

 

※詳しくは以下のICE発表をご参照ください。

 

・ICEプレスリリース

https://www.ice.gov/news/releases/sevp-modifies-temporary-exemptions-nonimmigrant-students-taking-online-courses-during

 

・ICE関係者向け案内

https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2007-01.pdf

 

・ICEよくある質問と回答

https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/sevisFall2020_FAQ.pdf

 現在留学中又は留学予定の方は,十分に情報収集の上,学校側ともご相談いただくようお願いいたします。

 

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

 

 

在サンフランシスコ日本国総領事館

Consulate-General of Japan at San Francisco

領事・警備班

TEL:415-780-6000

HP : https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

 

 

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