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留学ワンポイントアドバイス

2019.10.11 閲覧数:640

350. 大麻に関する法改正【在オーストラリア日本国大使館より注意喚起】

 以下、在オーストラリア日本国大使館から発せられた注意喚起情報です。

私は、これは極めて重要な注意喚起だと思います。

アメリカのいくつかの州でマリファナ(大麻)の所持が合法化された等の話もあります。

またマリファナは人体への悪影響が少ない等という人も居ますが、

私は、マリファナは極めて危険なドラッグ(麻薬)だと思っています。

私のアメリカ留学中に、マリファナから始まって麻薬を使用するようになり、

それが元で、後年命を落とした人もいます。

 

他国の法律がどのように変わろうと、自分の心身と大切な人生のために

いかなることがあってもマリファナを含むドラッグ(麻薬)に一切手を出すべきではない、

と私は思います。

 

(株)アメリカンドリーム

代表取締役 吉川浩司

 

======== Embassy of Japan, Australia wrote =======

 

 

2020年1月31日以降,ACT(キャンベラ)内における大麻の所持を合法とする法改正が行われますが,日本人は日本の法律で麻薬類の使用・所持は国外犯規定により罰せられる可能性がありますので,使用しないでください。

 

ACT内では、2020年1月31日以降,合法的に大麻を所有し栽培することができるようになります。同法改正により,成人は最大50グラムの大麻を所持し,2つのプラントを栽培することができますが,連邦法においては,依然として大麻の所有及び栽培は違法になっているため,取り締まりの対象となる可能性があります。

 

一方,日本では大麻取締法において,大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず,海外において行われた場合であっても適用されることがあります。

 

また,大麻については,依存性があるだけでなく,急性の悪影響として認知障害や精神運動機能障害,長期の使用傷害として呼吸機能低下や精神病的症状の発現等が挙げられています。

 

在留邦人や日本人旅行者の皆様におかれましては,これら日本の法律を遵守の上,日本国外であっても大麻に手を出さないよう十分注意願います。

 

当館休館日のご案内(2019年10月~12月)

 

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土曜日,日曜日及び下記の祝日

 10月22日(火) 即位礼正殿の儀の行われる日 

 12月25日(水) クリスマス・デー

 12月26日(木) ボクシング・デー

 12月30日(月) 年末休暇

 12月31日(火) 年末休暇

各種申請・受取りで来館される方は上記休館日にご留意ください。なお,パスポート等,申請から交付までに時間を要する手続きもありますので,早めの申請をお願いします。

 

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在オーストラリア日本国大使館領事部

112 Empire Circuit,

Yarralumla, ACT 2600 Australia

Tel : 02-6273-3244(代表)

Fax : 02-6273-1848

 

 

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